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自動車保険で業界初!

故障の損害を補償するサービス【故障運搬時車両損害特約】

2019年からスタートした新しい特約ではこれまで保険補償対象外であった故障による損害も保険でカバーできるようになりました。

まずはロードアシスタンスに事前連絡

ご契約の自動車が故障により走行不能となり、レッカー入庫された場合にご契約の自動車の故障損害に対して、協定保険価額または100万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。ただし、ご契約の自動車をレッカーけん引することについて、損害保険ジャパンへ事前連絡した場合に限ります。

※自動車販売店、自動車ディーラー、整備工場等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。

故障運搬時車両損害特約の付帯条件

  • 保険種類 THEクルマの保険、SGP
  • 契約区分 ノンフリート
  • 記名被保険者 個人※
  • 用途車種 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車
  • 保険期間 3年以下(短期契約も対象)
  • その他 保険期間の初日(車両入替の場合は、その変更日)の属する月が、ご契約の自動車の初度登録年月または初度検査年月の翌月から起算して60か月以上であること。

※「記名被保険者」とは、ご契約の自動車を主に使用される方で、保険証券(または保険契約継続証)などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。

付帯上の注意

  • 車両保険を適用としたご契約に付帯可能です(車両保険に自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。)。
  • この特約により保険金をお支払いする場合は、全損時諸費用保険金はお支払いしません。
  • リースカーの車両費用特約を重ねて付帯することはできません。
  • 保険期間の途中で付帯することはできません(車両入替と同時に付帯する場合を除きます。)。
  • 保険期間の途中で、この特約の付帯条件を満たさなくなった場合はこの特約を削除する必要があります。
  • レンタカー、教習用自動車、構内専用車、改造車、並行輸入車には付帯することができません。

損害特約 お支払いできない主な場合

  • 走行不能となりレッカーけん引することについて、事前に損害保険ジャパンに通知しなかった場合(法令上の走行不能時に自力でご契約の自動車を移動し、修理工場に入庫した場合もお支払いできません。)
  • 不正な改造などに起因する故障損害
  • 自動車製造業者の取扱説明書に記載している取扱方法とは異なる使用、保管または使用の限度を超える酷使に起因する故障損害
  • 車検切れ車両における故障損害
  • 法令上の定期点検整備(1年点検)を怠ったことに起因する故障損害
  • 保険契約者、被保険者等が通常の注意で発見および処置できたにもかかわらず放置したことにより拡大した故障損害または整備の不備あるいは間違いに起因する事故
  • 走行不能の原因となった故障損害に起因しない故障損害
  • チューブ、バッテリー、冷却水等の消耗部品、油脂等の交換または補充に関する費用

損害保険ジャパン「故障運搬時車両損害特約」

☆詳しい内容につきましては、お電話にてお問合せください☆

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9:30~18:30 保険部門 日・月曜日定休

FAX/03-5600-2768 hoken@marquis.co.jp